支部規約

第1条(名称)

本会は日本学校心理士会神奈川支部(以下、本会)という。

第2条(事務局)

本会の事務局は星槎大学大学院横浜キャンパスの芳川玲子研究室に置く。

第3条(目的)

本会は学校心理士および学校心理士補の交流、研修、広報、地位の向上を図る。

第4条(事業)

本会は、前条の目的を達成するために、下記の事業を行う。

  1. 会員相互の親睦と情報の交流を行う。
  2. 専門職としての識見・技能を高めるため、研修を行う。なお、この研修については、准学校心理士ほか、意欲ある者の参加を妨げない。
  3. 各地の会員の活動、関連学会等の情報等を提供する。
  4. 求人、求職の開拓と情報を提供する。
  5. 日本学校心理士会・日本教育心理学会と連携・協力する。
  6. その他、本会の目的を達成するために必要な事業を行う。

第5条(会員)

本会の会員は、学校心理士および学校心理士補で、神奈川県内に在住または勤務する者、および、賛助会員など役員会で認められた者とする。

第6条(役員)

本会に次の役員をおく。

  1. 支部長 … 1名
  2. 副支部長 … 2名
  3. 事務局長・・・1名
  4. 副事務局長・・・1名
  5. 役員・・・10~15名程度
  6. 顧問・・・若干名
  7. 監査・・・2名

第7条(任期)

全ての役員の任期は選出された総会から3年後の総会までの3年間とし、再任を妨げない。

第8条(選出方法)

支部長及び副支部長は役員の互選により、総会の承認を得る。
役員は会員の互選による。互選の方法は役員会で相談し、総会の承認を得る。

第9条(総会、意見の集約)

  1. 総会は年1回以上開催し、必要な事項を審議、決定する。
  2. 総会および各種の決定について、出席者および文書による投票の過半数をもって決定する。

第10条(役員会)

  1. 諸事業に必要な会務を行う。
  2. 役員会は過半数の出席で成立し、出席者の過半数で決定する。
  3. 本則に定めない事項については、役員会に委任する。
  4. 役員会には事務局を置く。

第11条(会計)

本会の会計は、別途定める。

第12条(会則変更)

この会則の変更は、役員会の決定と総会の賛成により行うことができる。

付則:この会則は、第26回総会(2024年6月23日)より施行する。